悪意の受益者とは

過払い請求を起こす際、主な争点にみなし弁済と悪意の受益者があります。
今まで支払ってきたグレーゾーン金利は、みなし弁済として認められるかどうか。
これが認められることになれば過払い金は発生しない事になるので、過払い請求における基本的な争点と言えます。
また、そのグレーゾーン金利を今まで不当に受け取ってきたサラ金業者は、自らの行動が不当な事であったかどうかを承知していたのかどうか、あるいは承知しているべきであったのかどうか、それが悪意の受益者であるか否かの争点となります。
サラ金業者が、過払い金の悪意の受益者であったとなれば、過払い金には利息を付けて返還しなければなりません。
この二つの大きな争点をクリアすることで、計算書が正しければ、過払い金満額+過払い発生時からの5%の利息は裁判をすれば確実に返ってきます。
あとは計算方法にやっかいな争点があるため、この計算方法のみが重要な争点となります
悪意の受益者についても、裁判の判決においては負けることないようです。
サラ金業者が、過払い金の受領について「悪意ではなかった」ことを裁判で立証するには、みなし弁済が成立すること自体を立証しなければならないとされています。
これは、貸金業者である以上、貸金業規制法その他の法令は熟知している義務があり、「過払いになるとは知らなかった」は通用しないという事です。
法律でいう「悪意」とは、単に「知っている」ことのみを指すのではなく、事実知らなかったとしても、「知っているべきであった」場合には「悪意である」とみなされます。
ただ、これについてもみなし弁済の主張と同様に裁判においてシッカリと理論立てて筋の通った主張を書面で出来ない限り、裁判官は判決を下そうとはしてくれません。
主張が不十分である場合にはやはり満足のいかない額での和解を半ば強制されます。
まず、みなし弁済と悪意の受益者の二つの争点について、しっかりと書面により主張することが出来ることが、過払い請求をするための最低限の条件になります。
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